実行委員会 規約

第1条(会の目的)
本会は、東日本大震災の福島第1原発事故で放射能の影響を受けている被災者に保養プログラムを提供し、被ばくを軽減するとともに、被災者ニーズを調査し、被災者が必要とする相談や援助など、生活支援のできる環境を整備することを目的とする。

第2条(名称)
本会の名称を以下のとおりとする。
笑顔つながるささやまステイ実行委員会

第3条(設立日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
2015年5月13日

第4条(事務局所在地)
本会の事務局を以下に置く。なお、事務局を本会の住所地とする。
〒669-2413 丹波篠山市畑市249-1

第5条(会員)
本会は、第1条に係わる関係者をもって会員とする

第6条(役員)
本会に以下の役員を置く。
代表  1名
副代表 1名
会計  1名
監事  1名

第7条(職責)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。会計は委員会の判断により運営費の出納と経理を行う。監事は、会計及び業務執行の状況を監査する。

第8条(総会)
1.本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3.総会は、会員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4.総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第9条(実行委員会)
1.実行委員会は代表が招集する。
2.実行委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3.実行委員会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4.実行委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第10条(事業年度)
本会の事業年度は1月1日~12月31日とする。また、会計年度についても同じとする。

第11条(規約改正)
この会則は、総会において、出席者の過半数の同意をもって改正することができる。

この規約は、笑顔つながるささやまステイ実行委員会の設立日である平成27年5月13日より施行する。

この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

2015年5月13日

〒669-2413 丹波篠山市畑市249-1
笑顔つながるささやまステイ実行委員会      代表  中村伸一郎